同一の輸出物品販売場において、同一の日に同一の非居住者に対して1日に販売する一般物品の合計販売額が100万円を超える場合には、旅券等の写しペスポートの場合、 パスポート番号、非居住者の氏名、生年月日、性別及び国籍が印字された部分)の提出 を受け、それを保存しなければなりません。旅券等の写しの提出及び保存につい ては、電磁的記録によることもできます。購入記録票とは、「免税物品の購入事実を記載した書類」をいいます。

購入者誓約書とは、購入物品の区分に応じて、「一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類」又は「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」をいいます。

消耗品を販売する場合、指定された方法により包装されていることが必要となります。