免税電子化と免税システムの概要
2020年4月より施行された免税電子化制度。当該制度への対応に必要な免税システムに関する5つポイントです。
- 免税電子化制度により、免税書類(購入記録票および購入者誓約書)の作成が廃止(不要)になりました。 免税システム「スマートデタックス」により免税業務がペーパーレス化され、すべての免税手続きがオンラインで(電子的に)可能となりました。
- 免税店は、免税システム「スマートデタックス」を利用し、免税販売情報(購入した外国人のパスポート情報および販売した商品の情報)を国税庁サーバー(免税販売管理システム)に即時送信することが義務化されました。つまり、免税販売の都度、毎回、免税データを国税庁に送信することになりました。
- 免税店は、国税庁サーバーに送信した免税データを、7年2ヶ月の間、免税システム等を使って保管する義務があります。
- 免税店は、免税制度の注意事項(国内消費や販売の禁止等のルール)を購入者に説明する義務があります。
- 旅行者は、出国税関において自分のパスポートを提示します。それにより、税関職員はパスポート番号を検索条件に、その免税客の免税購入履歴を照会することができます。
以上が免税電子化制度の概要です。
免税制度改正後のイメージ図
免税店は、免税システム「スマートデタックス」を利用することにより、免税電子化制度への対応が可能です。すなわち、①免税電子データの作成 ②国税庁への即時データ送信 ③免税電子データの長期保管、が実現できます。下記の通り、スマートデタックス(承認送信事業者:スマートテクノロジーズ&リソーシーズ㈱)が送信する「他社システム他社送信タイプ」に該当します。このタイプであれば、免税店は、自社でのシステム開発や購入、システム改修や保守、データ保管、電子証明書の管理等を行う必要がありません。「自社システム自社送信」や「他社システム自社送信」の形態も認められていますが、免税制度は法改正が非常に頻繁であり、システムの開発コストや維持管理コストが結果的に高額になってしまうため、9割以上の企業は「他社システム他社送信タイプ」を選択しています。
免税電子化制度の詳細や免税システムの利用方法について判りやすい資料をお送りいたします。
今お使いの免税システムとの無料比較も可能です。
↓下記をクリック↓
Tel:03-5738-7628 (平日 9:00~19:00)
スマートテクノロジーズ&リソーシーズ(株)
免税承認送信事業者認定:8-0110-0112-4250-0140-0001 プライバシーマーク認定:22000294(03)
旧制度と新制度との違い
免税電子化制度の施行により、免税業務負担の大幅軽減、免税処理時間の短縮、免税渋滞の解消、書類保管コストの削減など、免税店・買物客共に、様々なメリットがあります。
(下表は横にスクロールできます)
対象 | 何が変わるのか? | 変わらない点 | メリット | 免税電子化対応に 必要なもの |
---|---|---|---|---|
免税店 (輸出物品販売場) |
免税書類の作成が不要となる 購入記録票のパスポート添付が不要となる 誓約書の紙保管が不要となる |
免税ルールの説明 免税資格の確認 消耗品の梱包 |
免税書類作成からの解放 免税業務時間の短縮 免税売り上げの拡大 |
免税電子化システム
|
買物客 | 誓約書へのサインが不要になる | バスポートの提示 | 会計時間の短縮 スムーズな買い物 バスポート添付書類からの解放 |
特になし |
免税システム「スマートデタックス」のデモンストレーションビデオ
画面中央の再生ボタン▶︎をクリックして下さい。
免税電子化制度に完全対応!
詳細機能/無料お試し等、お気軽に問合せ下さい。
↓下記をクリック↓
Tel:050-8882-6680(365日/ 9:00~18:00)
免税電子化システム SmartDetax スマートデタックス
スマートテクノロジーズ&リソーシーズ株式会社
免税承認送信事業者認定:8-0110-0112-4250-0140-0001
免税システムの主な機能
免税システムは、免税販売データを国税庁へ電子送信(報告)するためのシステムです。以下の4つの機能で構成されます。
1)旅券情報読み取り機能
パスポート、上陸許可シール、船舶上陸許可書など、訪日客の個人情報・渡航情報を入力するための仕組みがあります。その外国人の国籍、生年月日、氏名、入国日、在留資格など、必要情報項目が多いため、手入力をするのは大変な作業です。免税システムには、それらの情報を自動的に読み取り(スキャニング)する機能が付いています。
2)販売商品情報の入力機能
免税販売した商品の情報(商品カテゴリー、個数、総額など)を入力します。手入力が一般的ですが、POSシステムと連動させてデータを取り込むことも可能です。
3)国税庁への送信
上記の1)と2)で入力した免税データを国税庁のサーバーに送信する機能です。国税庁のサーバーは、税関の職員の端末と繋がっているため、免税店から送信されたデータは税関職員がリアルタイムで閲覧できます。帰国する訪日客のパスポート番号を元に、その訪日客が滞在中に購入した免税履歴を一括で確認できます。
4)免税データの長期保存
免税販売データは7年2ヶ月の間、保管しておく義務があります。免税システムは、その免税販売データをサーバーに保管し、検索・閲覧・データ抽出が可能となります。
上記の4つの機能を24時間365日正確に遅滞なく行う必要があります。
他にも、免税手続き処理を使いやすくスムーズに行うための各種機能について、下記のページをご覧ください。
そもそも免税電子化制度とは?
免税店が免税販売を実施する際には法律で定められた免税手続きが必要です。2020年までは、免税書類(購入記録票と購入者誓約書)を作成し、お客様のサインやパスポートへの書類添付が必要でした。パスポートの情報や購入商品の情報を免税書類の記入するため、免税店スタッフにおいて、多くの手間がかかりました。また、外国人にとっても、手続きに待たされる、パスポートに書類を添付されるなど、不評な制度でした。
そのため、2020年4月よりこの法律が大幅に変更となりました。それまでのような免税書類の作成が一切不要になり、完全ペーパーレスになりました。免税客の旅券への書類添付や外国人のサインも一切不要なりました。
1)免税手続き電子化制度の施行スケジュール
2020年4月1日よりスタート。当初の1年半(2020年4月〜2021年9月)は移行期間とし、従来方法と電子方法の両方が可能だった。2021年10月より全面的に制度施行、完全に電子化に移行されました。
2)免税電子化のメリット
免税手続きのペーパーレス化、迅速化。販売店の人件費削減、旅行者のストレス軽減。
3)免税電子化に必要なシステム
免税電子化システム スマートデタックス
4)免税電子化に対応するための手順
下記の1〜5の流れにそって対応してください。利用開始までの目安は1〜2週間です。
1) 購⼊記録情報届出書(正式名称:輸出物品販売場における購入記録情報の提出方法等の届出書。別紙 PDF)を所轄税務署へ提出 (免税店様→税務署)
2) 免税システムサービス利⽤申込書を当社へ提出 (免税店様→当社)
3) 販売場識別符号(21桁の数字です。店舗毎に付与されます。)が税務署から到着 (税務署→免税店様)
4) 免税電⼦化システムの利⽤アカウントの発⾏ (当社→免税店様)
5) 免税販売電⼦化の開始︕(御社)
*上記1)は店舗枚数分を記⼊ください。店舗数が多い場合には、⼀覧表形式でも構いません。
*上記3)の販売場識別符号が税務署から届き次第、写しを当社にメールで送付下さい。
関連する行政機関
免税電子化制度の詳細については下記の行政サイトも参考になります。
下記、国税庁のホームページより申請に必要な書類がダウンロードできます。
輸出物品販売場許可申請
国税庁ホームページへリンクします。
輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出
国税庁ホームページへリンクします。