新制度の概要
下記の手順で、手続きを行って下さい。混雑が想定されるため、お早めのお申し込みをお勧めいたします。
- 下記の1)電子化届出書(輸出物品販売場における記録情報の提供方法等届出書)に記入&捺印し、所轄税務署へ提出して下さい。(免税店→税務署)なお、今まで免税カウンターに免税業務を委託していた場合(委託型免税店)には下記3)一般型免税店申請書も提出して下さい。
- 上記と並行してスマートデタックス サービス利用申込書を当社へ提出して下さい。(免税店→当社)
- 後日、税務署より各販売場に対して販売場識別符号(21桁の数字)が発行されます。大切に保管して下さい。(税務署→免税店)
- 当社に販売場識別符号をご連絡下さい。 (免税店→当社)
- 免税電子化サービスのシステム利用アカウントを発行致します。 (当社→免税店)
- 免税電子化による免税販売を開始して下さい。 (免税店)
1)電子化届出書 (はじめて免税電子化を行いたい免税店)
- 正式には、輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等届出書という名称の書類です。下記が書式用紙です。
- 下記よりPDFをダウンロードしてご利用下さい。記入&捺印の上、お早めに所轄税務署へ提出して下さい。
- 記入の際には1店舗につき1枚の記入が必要です。店舗数が多い場合には2店舗目以後を一覧表形式(必要項目を記載)で提出することも可能です。(所轄税務署による。)
- 記入方法等ご不明点あればお気軽にお問い合わせ下さい。記入のお手伝いを致します。
2)送信業者変更届出書(すでに他の免税送信事業者にて電子化届出済みの免税店)
- 既に取得済みの販売場識別符号がそのまま利用できます。符号の再取得は不要です。
- 送信業者変更のため、輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の変更届出書を所轄税務署に提出して下さい。下記が書式用紙です。
- 記入の際には1店舗につき1枚の記入が必要です。店舗数が多い場合には2店舗目以後を一覧表形式(必要項目を記載)で提出することも可能です。(所轄税務署による。)
- 記入方法等ご不明点あればお気軽にお問い合わせ下さい。記入のお手伝いを致します。
3)一般型免税店申請書(はじめて一般型免税店になるための申請書)
- 正式には、輸出物品販売場許可申請書という名称の書類です。はじめて免税店になるための申請書です。下記が書式用紙です。
- 委託型免税(免税カウンターへの業務委託)から一般型免税(自店舗で免税処理を行う)への変更(切替)もこの書類を使ってください。
- すでに一般型免税店の許可を持っている場合、この書類の提出は不要です。
- 下記よりPDFをダウンロードしてご利用下さい。記入&捺印の上、所轄税務署へ提出して下さい。
- 記入の際には1店舗につき1枚の記入が必要です。
- この申請書の他に、添付資料として、店舗見取り図などいくつかの添付資料が必要です。必要な添付資料は、輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表をご覧ください。
- 添付書類チェック表
- 店舗見取り図
- 免税販売マニュアル
- 記入方法等ご不明点あればお気軽にお問い合わせ下さい。記入のお手伝いを致します。
一般型免税店申請書(正式用紙)はこちら / 一般型免税店申請書(記入サンプル)はこちら