免税店になるための手続きについて(輸出物品販売場許可申請)
新型コロナウィルス感染防止に伴う行動制限(いわゆる「コロナ禍」)の終息が見えてきた昨今、コロナ禍以前のような大勢の海外旅行者の方々の爆買いに期待されている方も多いかと思います。
また、令和4年度の税制改正により発表された「外国人旅行者向け免税制度に係る免税対象者の明確化」が2023年4月1日より施行され、免税対象者の区分の簡素化や、デジタル庁による訪日観光客等手続支援システムの免税販売手続への活用など、免税販売ビジネスを取り巻く制度・インフラが次々と運用開始となります。
本ページでは、免税の導入を検討されている事業者の方々へ、免税店の仕組み、免税店になる方法、免税販売許可申請取得方法、免税店に必要な免税システムについてわかりやすく解説しています。
そもそも「免税店」とは?
免税店(輸出物品販売場)とは、海外へのおみやげ物品の販売を目的とした、海外へ送るお土産や輸出用品を扱うためのお店です。
免税店では、海外からの旅行客が、お土産として日本国内で買い物をする際に、所定の手続きを経ることで、国内消費税を支払わなくて済み、お客様は割安でお買い物ができます。
免税店ビジネスのメリット
今まで免税販売を行っていなかった店舗が免税販売を行うことにより、様々なメリットがあります。
メリット1)販売促進効果
お客様に、免税販売=消費税が課税されない割安販売サービスを提供できるので、お客様への強力なセールスアピールとなります。消費税は、商品の本体価格に法定の消費税率を乗じた消費税額が課税されるので、お客様から見た場合、免税店で購入する際のコストメリット(割安度)が、高級・高額な商品であればあるほど大きくなる=大口のお客様へのメリット訴求が実現できます。
メリット2)外国人客の来店促進
訪日外国人が買い物する際には、免税購入できることがお店選びの重要な条件となっています。同じ商品を購入する際、免税での購入を優先します。海外からの旅行客などの方々が、お土産として日本国内で買い物をする際に、所定の手続きを経て、国内消費税を支払わなくて済み、お客様は割安でお買い物ができるため、外国人客の来店増加が期待できます。
メリット3)顧客単価の向上
お客様は、他の消費税課税販売のお店より割安感を感じられるので、免税店で多くの商品をお買い上げいただくことが期待できます。
メリット4)国内不況時の売上確保
免税店の主要なお客様は、外国人旅行者です。仮に国内の景気が低迷しても、外国人には無関係です。国内販売ではありますが、実質的には世界に輸出しているのと同等です。日本国内の景気が低迷する一方で、世界の国々の中には好景気な国や不況の影響を受けない消費者が常に存在しています。
スマートデタックス導入企業一覧
免税店の種類
輸出物品販売場には、次の3種類があります。下記の①一般型が90%以上の主流です。②は外部(免税カウンター)への業務委託となります。③は運用やシステムが難しいためほとんど普及していません。
① 一般型輸出物品販売場
事業者が、その販売場においてのみ免税販売手続を行う輸出物品販売場
② 手続委託型輸出物品販売場
販売場が所在する特定商業施設(商店街やショッピングセンター等)内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が、免税販売手続を代理して行う輸出物品販売場
③ 自動販売機型輸出物品販売場
免税販売手続が一定の基準を満たす自動販売機によってのみ行われる輸出物品販売場
免税対象となる商品
免税対象物品は、輸出するため購入される物品のうち、通常生活の用に供する物に限ります。
金又は白金の地金や事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は、免税販売の対象にはできません。
また、免税対象物品の区分(一般物品または消耗品の2種類に区別されます)に応じて、次の金額基準を満たす必要があります。
なお、消耗品とは化粧品、医薬品、食品、日用雑貨のうち洗剤など、使うと無くなるものです。一般品は消耗品以外の全ての商品を言います。服飾品や雑貨などは一般品です。
免税対象物品の区分 販売価額(税抜)の合計額
一般物品(家電、バッグ、衣料品等) 5 千円以上
消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品) 5 千円以上50 万円以下
※1 販売価額(税抜)の合計額とは、同一の非居住者(免税購入をされる旅行者等のお客様)に対する、同一の輸出物品販売場における1日の税抜販売価額の合計額です。
※2 消耗品については、指定された方法(免税専用の包装。開封できなくすること。)により包装する必要があります。
※3 一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、その一般物品を消耗品として5千円以上の判定を行うことができます。合算免税という手法です。
免税店の許可申請ー免税店になるには?
免税販売を行うためには、自分の所轄税務署において『輸出物品販売場』の許可を取得することが必要です。この許可申請は、許可を受けたい「店舗ごと」に 経営する事業者が所轄税務署に提出します。
例えば、仙台に本社があり、仙台・東京・大阪・福岡に店舗がある場合、免税販売をしたい店舗(例えば東京・大阪)を選定し、免税販売店舗に関する申請書類を、仙台本社の所轄税務署に提出します。
免税店免許の許可要件
輸出物品販売場の許可要件です。許可申請の審査にあたり、国税庁では、免税販売場の種類毎に、許可要件を定めています。このため、申請前に、予め本要件を満たしていることの確認が必要です。
- 消費税の課税事業者であること。
- 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限ります。)がないこと。
- 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。
- 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
- 現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
- 免税販売手続に必要な人員を販売場に配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
免税販売が許可されるまでの時間
許可申請書を受理した税務署は、申請内容についての審査を行います。審査の所要期間は、申請の混雑状況等によって異なりますが、概ね2~3週間を要します(詳細については、提出先税務署へご確認ください)。
免税店を始めるまでに必要な作業
免税店になるためには、販売場ごとの消費税法に基づく免税店の設置に関する申請書を作成し、事業者の納税地を所轄する税務署へ提出し、税務署長の許可を受領する必要があります。また、免税販売業務の現場で行う免税システム(スマートデタックスシステム)の導入が必要です。
免税店を開設し、免税販売を始めるまでには、つぎのような準備作業が必要となります。
申請書の作成:1〜2日(書式見本が下記にあります)
税務署の審査:2〜3週間
免税システムの導入:1〜2日
免税販売開始までのトータル日数:3〜4週間
免税店許可申請書類の作成
貴社が所有する販売店舗の中で、免税販売ビジネスを実施する店舗(免税販売場)を決定します。税務署への申請書は、免税販売場ごとに作成する必要があります。
許可申請に必要な書類は無料でご提供しておりますので、下記の資料請求ボタンをよりご要請ください。
1販売場につき、許可申請書は正副2通、添付書類は1セットを用意してください。
なお、申請書・届出書中の「税理士署名」は、文書作成を税理士に依頼した場合にのみ必要となる署名ですので、ご自身(自社)で自力作成される場合は署名不要となります。
本申請に関して、税務署に納付する手数料はありません。コストなしで免税免許を取得できます。
〇申請先提出/申請部数
- 申請先の税務署は、貴社の所轄税務署になります。手持ちとなります。
- 申請書は、免税販売を行う店舗毎に作成します。10店舗なら10セットを用意します。
〇税理士署名
- 申請書の作成を税理士に委託した場合には、当該税理士の署名を記載します。(自社作成であれば、記載不要です)
免税販売店許可申請書類の一覧
①輸出物品販売場許可申請書
この輸出物品販売許可申請書には、下記の付属資料を添付して下さい。
- 許可を受けようとする販売場の見取図
- 免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料(免税販売手続を行う場所の見取図に人員の配置状況を付記したものなど)
- 申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
- 許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(商品カタログなど)
- 許可を受けようとする販売場において使用する購入者への必要事項の説明のための案内等
- その他参考となる書類(免税販売手続マニュアルなど)
②購入記録情報提供方法等届出書
- こちらの届出書には添付書類は要りません。
免税店許可申請書類の提出
作成した申請書類を税務署が受理してから許可が下りるまで、一定の審査期間が発生します。提出先税務署の業務状況等により審査期間が変化するので、申請書提出前もしくは申請書提出時に、提出先の税務署担当者に、審査期間の目安をヒアリングすることをお勧めします(一般的に2~3週間の審査期間が発生します)。
許可審査結果の受領
審査結果が合格であれば、税務署より、免税データ送信先の国税庁サーバで用いる「送信者識別符号」を含んだ一般型輸出物品販売場許可書が発行されます。郵送で届きます。この許可書の記載情報は、免税アプリの設定時の他、様々な場面で確認を求められるため、大切に保管してください
税務署の混雑状況等によって異なりますが、概ね2~3週間で結果が通達されます(詳細については、提出先税務署へご確認ください)。
免税システムの導入
免税手続に必要な免税システム(スマートデタックス)を準備してください。
サービス利用申込書が到着後、1〜2営業日でご利用開始可能です。
許可審査結果の受領待ちの間に準備を進めてください。
①サービス利用申込書の記入と送付(お客様→当社)
②企業アカウント通知書の受(当社→お客様)
③システム初期設定(お客様)
④免税販売開始!(お客様)
免税システムの説明動画
免税販売許可や免税免許の取得に関するFAQ
免税販売許可や免税免許の取得に関するFAQ
Q.輸出物品販売場とは何ですか?
輸出物品販売場とは、海外への物品輸出を目的とした場所です。輸出物品販売場は、海外へ送るお土産や輸出用品を扱うための専門店です。輸出物品販売場では、海外向けの各国用品を取り揃えています。
Q.免税店とは何ですか?
免税店とは、国内で買い物をする際に、国内消費税を支払わなくて済む店舗のことです。免税店では、海外からの商品を購入することができます。海外からの商品には通常10%の消費税がかかりますが、免税店で購入すると消費税がかからないため、価格が安くなります。
Q.輸出物品販売場許可申請とは何ですか?
輸出物品販売場許可申請とは、輸出物品を販売するための国家、省、市のスタンプや証明書を取得するための申請です。申請者は、輸出物品を販売する場所の図面や仕様書、必要な証明書、地域政府の同意などを提出する必要があります。この申請が承認されると、輸出物品販売場の設置、運営を行うことができます。
Q.海外からの旅行者が、免税店で消費税を支払わなくて済む商品の種類は何ですか?
免税店では、主に食品、日用品、香水、化粧品、衣料品、腕時計、家電製品などが対象となっています。
Q.免税店ビジネスを始めるメリットは何ですか?
- 税金を節約できる:海外から商品を購入する際に、免税店を利用すると税金を節約できます。
- 価格の幅広い商品を提供できる:免税店では、高級な商品から安価な商品まで、幅広い価格のものを提供することができます。
- 低い開業費用:免税店のビジネスモデルには、店舗の建設・レイアウトといった費用がかかりません。
Q: 日本国内の販売店が、新たに免税店ビジネスを始めるメリットは何ですか?
- 免税店で購入できる商品は、日本国内では手に入らない高級な製品が多くあります。
- 免税店で購入する商品は、日本国内で購入した場合よりも安く購入することができるので、消費者にとっても魅力的な商品となります。
- 日本国内の販売店が免税店ビジネスを開始することで、より多くの消費者を引き付けることができます。
- 免税店を通じて、海外からの輸入商品を取り扱うことができ、高品質な商品を低価格で購入できるので、販売店にとっても利益を得ることができます。
- 海外の商品を取り扱うことで、国内市場において高い競争力を発揮でき、ビジネスを拡大する可能性もあります。
Q.免税店を始めるためには、どのような販売許可の申請が必要ですか?
免税店を開設するためには、消費税法に基づく免税店の設置に関する許可を申請する必要があります。
免税店の設置に関する許可申請は、特定の会計基準を満たすことを条件として、税務署に提出する必要があります。
また、免税店の営業を開始する前に、許可を取得するための申請書を提出する必要があります。
申請書には、免税 店の場所、商品の種類、販売価格、営業時間、免税店の管理方法などが記載されています。
また、許可申請には、免税店を管理する者の申請書、許可を受ける者の申請書など、必要な書類が含まれます。
Q.免税店の設置に関する許可申請書類の書式は、どこで入手できますか?
当サイトの資料請求ページから入手可能です。
Q:免税店の設置に関する許可申請の提出先はどこですか?
事業者(本社)の納税地を所轄する税務署長に申請書類一式を提出してください。
Q:免税店の設置に関する許可申請の手数料はいくらですか?
免税店許可資格の申請に費用はかかりません。印紙代等も不要です。
Q.免税店の設置に関する許可申請書類の提出は、税理士に委任する必要がありますか?
いいえ、税理士への委任は必要ありません。しかし、設置申請を行う前に、税務上の専門家などに相談することをお勧めします。
Q.免税店の設置に関する許可申請の審査期間はどのくらいですか?
税務署の混雑具合によりますが、一般的には2~3週間です。所轄税務署ごとに異なるため、申請時にどのくらいまたされるかを電話で確認できます。